【助成金】育休復帰支援プランを作成・実施した中小事業主に対する助成金

雇用保険二事業の助成金の一つに両立支援等助成金がありますが、そのコースに、「育休復帰支援プラン助成金(仮称)」が追加される予定です(平成27年2月から実施予定)。

概要は次のとおりです。

 

◆◆ 育休復帰支援プラン助成金(仮称)の概要 ◆◆◆

 

<趣 旨>

この助成金は、労働者の育児休業及び職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、当該プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後継続して雇用した中小企業事業主に対して助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する中小企業事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

 

<内 容>

支給要件など 中小企業事業主が、次の①②に該当する場合に支給する。

① 中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受け育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3か月以上育児休業を取得した場合

 ➡育休取得時助成金(仮称)

② 中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うとともに、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6か月以上雇用された場合

 ➡職場復帰時助成金(仮称)

支給額 1回30 万円(1企業当たり①②各々1回まで)

 

 

政府が力を入れている仕事と家庭の両立支援対策の一つといえます。

平成26年10月から実施する予定でしたが、育休復帰プランナー養成の民間機関の入札がなかったので、実施が遅れたという経緯があります。現在は、入札も決まり、プランナーの派遣の準備も整ったようで、本年2月からの実施は確実と思われます。

社員が育児休業を取得した場合、1社につき最大60万円が支給されるチャンスです。予算到達で受付けが締め切られる可能性もありますので、活用できそうな場合にはお早めにお声かけください。

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