【書式】 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

社会保険の標準報酬月額の決定方法

① 資格取得時の決定(1月~5月までに決定されたものは、その年の8月31日まで、6月~12月までに決定されたものは、翌年の8月31日まで有効)

② 年1回の見直しをする定時決定(その年の9月1日~翌年の8月31日まで有効)

③ 育児休業等終了時改定があります。

しかし、会社によっては給与の定期昇給が10月頃にあったり、人事異動によって、昇給・昇格(または降給・降格)があり、給与額が大幅に変動したような場合に、1年1回の見直しでは実情に合わなくなってきますので、実情に合った標準報酬月額とするための手続きとして「報酬月額変更届」(随時改定)という制度があります。

 

 

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(記入例)

 

 

 

 

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