社会保険の標準報酬月額の決定方法
① 資格取得時の決定(1月~5月までに決定されたものは、その年の8月31日まで、6月~12月までに決定されたものは、翌年の8月31日まで有効)
② 年1回の見直しをする定時決定(その年の9月1日~翌年の8月31日まで有効)
③ 育児休業等終了時改定があります。
しかし、会社によっては給与の定期昇給が10月頃にあったり、人事異動によって、昇給・昇格(または降給・降格)があり、給与額が大幅に変動したような場合に、1年1回の見直しでは実情に合わなくなってきますので、実情に合った標準報酬月額とするための手続きとして「報酬月額変更届」(随時改定)という制度があります。