【社会保険】平成25年3月分からの協会けんぽの保険料率(据え置きが決定)

 中小企業の従業員の方たちを中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会(協会けんぽ)は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行っています。

平成25年3月分から適用される保険料率については、一般保険料率(都道府県単位保険料率)、介護保険料率ともに、同年2月分以前と同率に据え置くこととされました。

 

◆◆ 平成25年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率 ◆◆ 

 

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕

北海道

10.12%

石川県

10.03%

岡山県

10.06%

青森県

10.00%

福井県

10.02%

広島県

10.03%

岩手県

.93%

山梨県

.94%

山口県

10.03%

宮城県

10.01%

長野県

.85%

徳島県

10.08%

秋田県

10.02%

岐阜県

.99%

香川県

10.09%

山形県

.96%

静岡県

.92%

愛媛県

10.03%

福島県

.96%

愛知県

.97%

高知県

10.04%

茨城県

.93%

三重県

.94%

福岡県

10.12%

栃木県

.95%

滋賀県

.97%

佐賀県

10.16%

群馬県

.95%

京都府

.98%

長崎県

10.06%

埼玉県

.94%

大阪府

10.06%

熊本県

10.07%

千葉県

.93%

兵庫県

10.00%

大分県

10.08%

東京都

.97%

奈良県

10.02%

宮崎県

10.01%

神奈川県

.98%

和歌山県

10.02%

鹿児島県

10.03%

新潟県

.90%

鳥取県

.98%

沖縄県

10.03%

富山県

.93%

島根県

10.00%

 

 

 

2 介護保険料率/40歳以上65歳未満の方は、この分も負担

全国一律

1.55%

 

 

 

保険料は、

標準報酬月額×上記の率になります。

 

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者は介護保険料が加算され

標準報酬月額×(上記の率+1.55%)になります。

 

計算して出た保険料の額を原則として労使折半で負担します。

 

前回紹介した労働保険の保険料率(雇用保険率・労災保険率)と同様に、協会けんぽの保険料率も据え置きとなりました。

つまり、社会保険料の変更は、厚生年金の保険料率の上がる「9月分」まではないことになります。

少しホッとする情報ですね。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所  林 英彦

 

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