短時間労働者労働時間延長支援コース
令和7年7月情報公開!
【こんな方におすすめ】
□ 社保未加入の非正規労働者(パート等)を6ヶ月以上雇用している
□ 近々社会保険に加入させる予定がある
□ 正社員化コースは解雇があって申請できなかった
【どんな助成金?】
社会保険未加入の非正規労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、
社会保険に加入させた事業主に対し1名あたり最大50万円※が支給されます!
解雇等があっても申請できます!申請人数に上限はありません。
※小規模企業、1期目申請の場合
【助成金対象者は?】
社会保険に加入したことがない非正規労働者で、6ヶ月以上雇用している方が対象です。
【申請の流れ】
①労働局にキャリアアップ計画書を提出
②対象者の所定労働時間を5時間以上増やし、社会保険に加入させる
③社保加入後6ヶ月経過した後に申請可能
④審査終了後、助成金が入金
【注意点】
キャリアアップ計画書を出す前に従業員の所定労働時間を延長したり、
社会保険に加入させると対象にならない場合がありますのでご注意ください。
【お申し込み】
HPでは詳細までお伝えできませんので、
ぜひ無料相談までお越しください。
お申し込みは下記お問い合わせフォームに入力いただくか、
こちらのお申し込み用紙をFAX(06-7635-5113)で送信ください。