【助成金】雇用調整助成金の支給要件などの一部変更

本年12月1日から、雇用調整助成金の支給要件などが一部変更されています。

現在受給中、又は今後ご利用をお考え場合には、留意が必要です。

 

確 認 雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を対象に休業、教育訓練又は出向を実施する事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額相当の一部を助成するもの。助成率は2分の1(中小企業では3分の2)〔一定の限度あり〕。教育訓練を実施した場合には一定の額の加算がある。

1)支給対象

・対象事業主は雇用保険適用事業所、対象労働者は雇用保険被保険者

ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、又は出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象にならない。

2)主な支給要件

・最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が、前年同期と比べて10%以上減少していること。

・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。

3)受給手続き

・事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業等を行う判定基礎期間ごとに事前に計画届を提出することが必要。

 

■■ 平成2512月1日からの主要な変更点 ■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

1.クーリング期間制度の実施

過去に雇用調整助成金又は()中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていることが必要となりました。

2.休業規模要件の設置

判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の15分の1以上(中小企業では20分の1以上)の場合のみ助成対象とすることとされました。

3.特例短時間休業の廃止

短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象から除外されました。

注.事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。

4.教育訓練の見直し

 教育訓練を実施した場合の加算額を引き下げる(一律1日1,200円とする)などの見直しが行われました。

 

☆ リーマンショック以降、「雇用の維持」が重視され、雇用調整助成金の支給要件なども緩和が図られてきましたが、阿部政権では、極端な雇用維持型から脱却し、労働移動の支援や賃上げの支援などへと政策転換を図りました。それが表れた見直しです。
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フォレスト社会保険労務士事務所  林 英彦

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