【判例】長澤運輸事件(定年後の再雇用後の同一労働同一賃金)

● 内 容

長澤運輸事件(定年後の再雇用後の同一労働同一賃金)   最高裁 平成30年6月1日

 

● 概 要

・会社は、セメント等の輸送の事業をしており、従業員らは“正社員”としてトラックの運転等の業務に従事していた。

・従業員らは、定年退職後に1年単位で労働契約を締結して更新する“契約社員”として、正社員当時よりも安い給与で正社員当時と同じ仕事をすることになった。

・従業員らは、労働組合を通じて団体交渉で正社員当時の給与水準を維持するように求めたが、会社は応じなかった。 (但し、年金支給開始までに2万円の調整給を支給した。)

・従業員は、契約社員に対して不合理な労働条件を定めることを禁止する労働契約法に触れるとして条件の見直しと差額の支払いを求め訴えた。

・地裁裁判所は従業員らを支持したが高裁は会社側を支持し最高裁で確定した。

 

● 解 説

“同一労働同一賃金”のいうフレーズを最近よく耳にしますね。

スーパーの店長が、パートの従業員が足りないからレジ担当をやるときの賃金はどうするの?という素朴な疑問が湧くように総論では理解できますが、各論に入ると?マークが頭の中で飛び回ります。

 

今回の最高裁判決は、定年後に再雇用した、いわゆる嘱託(ショクタク)社員について、正社員の時の同じ仕事を任せつつ、賃金を減額することは“同一労働同一賃金”の考えに触れるのかという疑問に対する初めての判断でしたので、社労士や弁護士の間ではとても話題になりました。

 

結論としては、以下の理由から2割程度の減額は不合理と言えないと判断しました。

・定年制は会社にとって賃金コストを一定限度に抑制するための制度である

・定年を迎えたものは、正社員としてすでに一定の給与を受けてきた

・老齢厚生年金の支給が予定されている

 

一方で、無欠勤の場合に支給する“精勤手当”については、嘱託社員に支給しないのは合理的な理由がないのでダメという判断をしました。

よって、嘱託社員を各種手当の支給対象から外す場合は、「なぜ嘱託社員には支給しないの?」という質問に論理的に回答できる準備をしておく必要があります。

 

今回は正社員と嘱託社員の比較でしたが、正社員と同世代の契約社員であれば、会社が負ける可能性が圧倒的に高くなります。

現行の各種手当について、どんな運用になっているか一度確認しておきましょう。

 

 

 

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