【法改正】労災保険率の改定など、労災保険制度の一部改正を実施

労災保険率の改定などを含む労災保険制度の改正案について、平成29年12月、所定の手続を経て、労働政策審議会が「妥当」と答申しました。これを受けて、厚生労働省から労災保険制度の改正が決まったとのお知らせがありました。

施行日は、平成30年4月1日です。改正される項目を確認しておきましょう。

 

――――――― 平成30年4月1日施行の労災保険制度の一部改正の概要 ―――――――

 

<改正される項目>

 

●労災保険率の改定●時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)

●家事支援従事者に係る特別加入制度の加入対象の見直し

●介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定 など

 

 

<主要な項目>

 

〇労災保険率の改定

 

労災保険率については、全業種平均で0.02ポイント引き下げられ「0.45%」となります(業種別にみると、引き上げ=3業種、据置き=31業種、引き下げ=20業種)。

なお、特別加入保険料率や労務費率も改定の年にあたり、その改定が行われます。

 

☆ 労災保険率については、各業種の給付実績などを踏まえ、3年ごとに改定する仕組みになっていますが、全体的に労働災害が減っていることから、このように全業種平均で引き下げられることになりました。

労災保険料は、企業が全額負担することになっていますが、この引き下げにより、企業全体で年間で約1,311億円の負担減になるとのことです。

“待機児童対策などの費用に充てるための企業の負担増(子ども・子育て拠出金の引き上げ:企業全体で約3,000億円)と相殺”、とまではいきませんが、労災保険率に引き下げが、トータルで見た企業の負担増を抑える形になります。

 

〇時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)

 

「時間外労働等改善助成金」は、現行の職場意識改善助成金を改称し拡充するものです。次のような内容から成ります。

・時間外労働上限設定コース(拡充)

・勤務間インターバル導入コース(拡充)

・職場意識改善コース(拡充)

・団体推進(新規)

 

☆ このうち、最も予算が配分されているのは、「時間外労働上限設定コース」です。

これは、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主を対象として、「助成対象の経費(就業規則等の作成・変更費用、労務管理用機器等の導入・更新費用など)の4分の3」を助成するものです。

助成額には、上限が設けられていますが、その上限額が最大で200万円まで引き上げられるケースもあります。

現時点では、詳細までは明らかになっていませんので、それが明らかになった頃に改めて紹介させていただきます。

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