【労働情報】本年4月から、労働保険・社会保険における現物給与の価額が改正されます

労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定します。
この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」の一部が、本年4月から改正されます。

 

◆◆ 平成29年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ◆◆

 

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕  ※太字は、変更あったもの

 

北海道 10.22% 石川県 10.02% 岡山県 10.15%
青森県 9.96% 福井県 9.99% 広島県 10.04%
岩手県 9.82% 山梨県 10.04% 山口県 10.11%
宮城県 9.97% 長野県 9.76% 徳島県 10.18%
秋田県 10.16% 岐阜県 9.95% 香川県 10.24%
山形県 9.99% 静岡県 9.81% 愛媛県 10.11%
福島県 9.85% 愛知県 9.92% 高知県 10.18%
茨城県 9.89% 三重県 9.92% 福岡県 10.19%
栃木県 9.94% 滋賀県 9.92% 佐賀県 10.47%
群馬県 9.93% 京都府 9.99% 長崎県 10.22%
埼玉県 9.87% 大阪府 10.13% 熊本県 10.14%
千葉県 9.89% 兵庫県 10.06% 大分県 10.17%
東京都 9.91% 奈良県 10.00% 宮崎県 9.97%
神奈川県 9.93% 和歌山県 10.06% 鹿児島県 10.13%
新潟県 9.69% 鳥取県 9.99% 沖縄県 9.95%
富山県 9.80% 島根県 10.10%

 

〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率(後期高齢者支援金等に充てる分)」と「基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分)」から構成されています。これは、後期高齢者医療制度への支援等について、理解を深めるために設けられている区分です。平成29年3月分からは、「特定保険料率」は全国一律で3.73%(3.67%から変更)とされ、「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます。

 

例)東京都の場合都道府県単位保険料率9.91%(うち、特定保険料率3.73%、基本保険料率6.18%)

 

2 介護保険料率

 

全国一律 1.65%(1.58%から変更)

 

※ 健康保険の保険料の額は、原則的には、「都道府県単位保険料率によって計算した額」ですが、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者)については、「その額+介護保険料率によって計算した額」となります。

 

☆ 3月分の給与からの控除額の計算から、新しい保険料率で計算することになりますので、給与計算ソフトの設定の変更または手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。

注.健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

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