【労働情報】 「無期転換ルール」の本格化まであと2年!(厚生労働省が企業等への支援策を公表)

 労働契約法において、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるルールが設けられています。

企業からみれば、同一の労働者について、有期労働契約を反復更新するのは5年が限度で、その後は、申込みに応じて無期労働契約に転換しなければならないことになります。

※この無期転換ルールは、平成25年4月に設けられたもので、そのときから契約期間(通算5年)のカウントがスタートしています。そのため、平成30年4月から無期転換申込権が発生してくるわけです。

厚生労働省は、無期転換ルールの本格化に向けて、無期転換ルール及びその特例の周知を図るとともに、今年度に実施する企業等への支援策を公表しました。概要は次のとおりです。

 

  • 無期転換ルールの特例と厚生労働省の支援策の概要 ◆●無期転換ルールの特例・専門的知識等を持つ有期雇用労働者・定年後引き続き雇用される有期雇用労働者㊟この特例を受けるためには、雇用管理に関する特別の措置について、企業が計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。●厚生労働省の支援策・無期転換制度や多様な正社員制度の導入の参考となる「モデル就業規則」を作成・先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介・キャリアアップ助成金を拡充 

 

  • ・都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置
  • ・無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
  • ・企業へのコンサルティングを実施、労働契約等解説セミナーやシンポジウムを開催
  • 「無期転換ルール」への対応を促し、企業等を支援するため、厚生労働省から、次のような支援策を実施することが公表されました。
  • → 定年後引き続き雇用されている期間
  • → 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
  • 次の有期雇用労働者については、その能力の有効な発揮を目指す観点から、一定の期間、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。
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  • 独立行政法人労働政策研究・研修機構による調査では、無期転換ルールの内容を知らない企業が4割超えて有期契約労働者を活用している企業では、“有期契約労働者の活用方針や無期転換ルールへの対応の方向性”、“無期転換後の労働条件をどのように設定するか”などを検討する必要があります。また、特例の適用を受けるのであれば、都道府県労働局長の認定を受ける必要もあります(平成28年3月末までに、全国で3,287件の認定が行われているとのことです)。

 

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  • いるとのことです。
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