【助成金】中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)を拡充

 中小企業で働く方々の両立支援策として、4月10日から、育児休業を取得する従業員の代替要員を確保した企業への助成金制度である「中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)」の内容を拡充することとされました。概要は次のとおりです。

 

◆◆ 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)の概要 ◆◆ 

 

<見直しの概要>

○ 支給単価を1人当たり15万円から「30万円」に引き上げ。

○ 育児休業取得者が期間雇用者の場合には「10 万円」を加算。

 なお、女性の活躍促進について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合の加算は廃止。

 

㊟育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か月を経過する日が、平成27年4月10日以降の場合に、見直し後の規定が適用されます。

 

<見直し後の制度の概要>

【対象となる事業主】

 次の要件を満たす中小企業事業主に対して支給する。

・育児休業取得者を、育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の取扱いを、申請予定の労働者の復帰より

 前に、労働協約又は就業規則に規定している。

・育児休業取得者の代替要員を確保した。

・雇用保険の被保険者である労働者に合計3か月以上の育児休業を取得させた。

・育児休業終了後に原職等に復帰させ、復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用した。

 ・・・・・等

*資本金の額・出資の総額が3億円以下又は常時雇用する労働者数が300人以下の事業主

(㊟業種によっては要件が異なります)。

【支給額】

育児休業取得者1人当たり30万円(期間雇用者の場合には10万円を加算)

【支給対象期間】

最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内

【上限人数】

1年度において延べ10人

〈補足〉次世代育成支援対策推進法による「くるみん取得企業」の場合、1人当りの支給額は同様である

   が、支給対象期間が、平成37年3月31日まで(原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が

   平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象)とされ、上限人数は、支給対象期間内で延べ50人と

   される。

 

☆ 政府は、第1子出産前後の女性の継続就業率を、2010年の38%から2020年に55%に引き上げる目標を

  掲げていますが、規模が小さい企業では育休取得率が低いといった問題があり、目標達成に向けた改善策の

  一つとして、上記の助成金の拡充を図ったようです。詳細については、気軽にお尋ねください。

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.