【書式】モデル就業規則(従業員からのマイナンバー取得)

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることは禁止されています。

本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできません。

また、マイナンバーを従業員から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要です。

源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示すことが認められており、就業規則に明記する方法があります。

 

《記載例》

(採用時の提出書類)
○条 労働者として採用された者は、採用された日から  週間以内に次の書類を提出しなければならない。
  ① 履歴書
  ② 住民票記載事項証明書
  ③ 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
  ④ 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
  ⑤ 個人番号カードまたは通知カード(提示)
  ⑥ その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
3 第1項第5号で取得する個人番号の利用目的は次の通りとする。
  ① 給与所得の源泉徴収票作成事務
  ② 健康保険・厚生年金保険届出事務
  ③ 雇用保険届出事務

  ④ 労働者災害補償保険届出事務
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