【法改正】定年後の再雇用と無期転換の関係が整理されました

平成25年4月1日に施行された労働契約法の改正により、有期労働契約の更新を繰り返す労働者を保護するために、いわゆる「無期転換ルール」が導入されました。
この無期転換ルールについて特例を設けるために、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が制定され、平成27年4月1日から施行されることになりました。概要は次のとおりです。

 

◆◆ 無期転換ルールの特例の概要 ◆◆◆

 

<特例の対象者と特例の効果>

特例の対象者 特例の効果(特例の対象者について、次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする)
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務(いわゆるプロジェクト業務)に就く期間〔上限:10年〕→5年を超える有期のプロジェクト期間中は、対象労働者について、無期転換請求権は発生しない〔ただし、10年が限度〕
定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 定年後引き続き雇用されている期間→定年後引き続き雇用されている期間中は、対象労働者について、無期転換請求権は発生しない

 

☆ 無期転換ルールの導入により、特に定年退職後の高齢者について、無期転換申込権が発生する直前に企業側が雇止めをする懸念があり、かえって有能な高齢者の安定的な雇用が難しくなるとの問題点が指摘されていました。

この特例により、定年退職後の高齢者の方の有期契約による再雇用等について、無期転換ルールを気にしなくてもよいことになりますが、特例の適用を受けるためには、所定の計画を作成し厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

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