【社会保険】被保険者資格の取得時の本人確認事務の変更

 日本年金機構より、厚生年金保険の被保険者資格の取得の手続(協会けんぽにご加入の事業所においては健康保険の被保険者資格の取得についても同時に手続)について、平成26年10月より、本人確認事務を変更する旨が公表されています。

 

■■ 厚生年金保険等の被保険者資格の取得時の本人確認事務の変更 ■■

平成26年10月1日より、新たに採用した従業員について、その者の基礎年金番号を事業主が確認できない場合には、日本年金機構に提出する資格取得届に、その者の住民票上の住所の記入が必要とされました。

これは、マイナンバー制度の導入に向けた取り組みの一つで、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録することとするものです。  

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〈補足〉基礎年金番号を事業主が確認できない場合は、資格取得届に記入された住民票上の住所をもとに、日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへの本人照会・確認が行われます。

なお、日本年金機構でも本人確認ができなかった場合には、資格取得届等が一旦返付されます(この場合、協会けんぽの健康保険被保険者証の交付も行われないことになります)。

 

☆ 事業主様が、採用した従業員の本人確認をする場合、その方が運転免許証を持っていない場合には、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、旅券(有効期限内のパスポート)、在留カード、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)等で本人確認をすることになります。

 今後、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されることが決まっていますが、社会保険や源泉所得税に関する手続にも、変更が出てくると思われます。新たな情報があれば、またお伝えします。

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