【判例】日本マクドナルド事件(管理監督者)

● 内 容

・店長は管理監督者として扱われ法定時間外労働の割増賃金の支給対象外となっていた

・店長は合同労組に加入して、会社に対して当該賃金の支払いを要求した

・団体交渉では合意に至らず店長は会社を訴えた

・裁判所は、ほぼ店長側の主張を認め約755万円と遅延利息の支払いを命じた

 

● 解 説

管理監督者に該当するか否かは明確な基準がなく判断が難しいですがチェーン展開する小売業、飲食業については通達で判断要素が示されています。(その他の要素も含め総合判断)

項目 管理監督者性を否定する重要な要素 管理監督者性を否定する補強要素
職務内容・責任と権限 ①アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない②アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的に関与しない③部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的に関与しない

④勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と検眼がない

勤務様態 ①遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる ①長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない②労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務様態が労働時間の大半を占める
賃金等の待遇 ①時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない②時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない ①役職手当などの優遇措置が割増賃金が支払われない事を考慮すると十分でなく労働者の保護にかける②年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である

 

この判決後、「名ばかり管理職」というフレーズが一気に広がり、多くのチェーン店が店長を管理監督職から外して、みなし残業制に切り替えていきました。

貴社の管理職の基準も是非、ご確認ください。

 

 

 


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