【助成金】中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)

【こんな助成金です】

・ 有期契約労働者(期間雇用者)を通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させ、原職復帰した際に、活用できる助成金です。

 

【こんな会社におすすめ】

・有期契約者に継続して、働いてもらいたい会社。

 

【受給額】

支給対象者 1人目 2人目から5人目
有期契約のまま復帰した場合 40万円 15万円
通常の労働者として復帰せせた場合の加算額 10万円 5万円

 

【受給への流れ】

①「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定し、管轄の労働局に届け出て、一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じる。

② 1 有期労働者について通常の労働者と同等の要件で、育児休業および育児休業のための短時間勤務制度が取得できることと、育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させることを、就業規則に規定する。

2 「育児・介護休業法」第2条第1号の「育児休業制度」および同法第23条第1項の「育児短時間勤務制度」について就業規則に規定する。

③ 育児休業取得(連続して6カ月以上)

④ 育児休業終了日の翌日から引き続き、雇用保険被保険者として6カ月を経過した日の翌日から2カ月以内に、支給申請書を管轄の労働局雇用均等室へ支給申請する。

 

【注意】

・ 期間雇用者継続就業支援コースは、時限制度であり、平成28年3月31日までに  、 育児休業を終了し原職等に復帰した者が対象になる助成金です。(期限より前に制度が終了する場合がある。)

・ 育児休業の開始日が子の1歳到達日より前である。

・ 育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度内容の理解と利用促進のための研修を支給申請日までの過去1年間に1回以上開催する。(研修時間は二時間)

 

詳細はこちらをご確認ください ⇒ 中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)

 

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